2017年2月8日
みなさんこんにちは、スタッフの内野です。
このブログでは、広島で使い道に困っている物件を民泊 (B&B) 、ゲストハウスにリノベーションしてみては?ということで、どういう過程を踏んでいけば、現状の事務所だったり住居利用している建物を民泊利用できるようにできるのかをスタッフ内野が調査しています!
前話では、あと少しで民泊までたどり着けそうということでしたが...またまた壁にぶち当たっています(笑)
保健所の協議はなんとかまとまって、改めて中区消防署に協議に行きました。
第1話~第6話は右側のタグ「民泊ホストへの道」をクリックしてご覧ください。
すると...『この建物にホテル・旅館の用途が入るとなるとジカホウが必ず要りますね。』
『ん...ジカホウ?』
自火報=自動火災報知設備・・・感知器を用いて火災により発生する熱や煙を自動的に検知し、受信機、音響装置(ベル)を鳴動させて建物内に報知することにより、避難と初期消火活動を促す設備である。
ようするに建物全体に非常用ベル装置をを新たに設置しないといけないということでした。。。
基本的に建物内の一部でも『 旅館・ホテル 』用途があれば自動火災報知設備は必要となるようです。
元々が共同住宅の建物は、全体の面積が500㎡を超えないかぎり自火報は必要無い為、3~4階建のアパートなどには設置されていない場合が多いです。
既存の建物全体に自火報を取り付けるとなると100万前後の費用がかかってくるようです。。。※建物の形態や規模によって変わります
『どうにかなりませんかね...』
『広島市では条例で免除される場合がありますが、今回建物では難しいですね...』
【広島市の自動火災報知設備免除の条件】
① 建物全体が延べ面積が500㎡未満であること
② 指定された防火対象物と呼ばれる用途〔旅館、ホテル、飲食店、映画館など〕
1.特定用途に供される部分の存する階は、避難階であり、かつ、無窓階以外の階である。
2.特定用途に供される部分の床面積の合計は、150㎡未満であること。
3.全ての特定用途に供される部分から主要な避難口に容易に避難できる。
今回は②の2.の避難階の基準を満たすことができませんでした。
建物によっては異なりますが、避難階=直接地上へ通ずる出入口のある階をいう⇒ほとんどの建物は1階になると思います。
ん~~~~ 建物全体に自火報を付けると、なるとかなりのコストがかかってくるな...
今、こんな感じで迷走しています。
第8話に続く。
フィンランドの小さなアートの村 -フィスカルス-