こんにちはスタッフの内野です!!

 

民泊を始めるにあたってまずは旅館業の営業許可が必要とのことなので早速、広島市保健所へ行ってきました!

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1階の環境衛生課へ。民泊の相談なんですが~と言うとすぐに資料を持ってきてくれて、申請の方法・流れ、旅館業法、関係法令について丁寧に教えてくれました。

 

最近はAirBnBの流行もあり保健所への相談がかなり多いようです。。。

 

民泊をするにあたって、まず大前提なのが  『宿泊料を受けて人を宿泊させる営業』 は必ず旅館業の許可を得なければならないということです。

 

旅館業法上では、『ホテル営業』 『旅館営業』 『簡易宿所営業』 『下宿営業』 を扱っています。それぞれに細かい基準がありますが、ゲストハウスや民泊は簡易宿所営業にあたるようです。

『簡易宿泊業』・・・宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいいます。2段ベットなど置いて多人数で宿泊場所を共用する施設をいいます。

広島市の旅館業法施行条例では、

  • 1室の床面積は4.5㎡以上
  • 2段ベットの幅は0.9M以上、長さ1.8M以上かつ、はしごつけること
  • 共同入浴設備は脱衣所を設けること。外部から見通せないよう設備されていることetc…

住宅やマンションであれば大抵は満たしているであろう基準です。

 

さらに広島市で営業許可を取る場合は、『広島市ラブホテル等指導要綱』 を満たしている必要があります。(建築確認が必要な場合は事前協議書の提出が必要)

これはラブホテルではないことを証明するための条例のようです。

広島市HP   http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1224826349918/index.html

↓気になった所を一部抜粋↓

次に掲げる構造及び設備の玄関帳場(フロント)その他これに類する設備を有していること。

  1. 設置場所を利用者が必ず通過すること
  2. 3.3㎡以上の床面積
  3. 利用者と直接対面することのできるオープンカウンター

 

必ずフロントが必要になるようです。。。

 

その他にも条例には書いていませんが、広島市では原則 建物のフロア全体使用 でなければ許可してくれないそうです。例えばマンションの3階を簡易宿所として申請する際は、3階の全室を簡易宿所とし、かつフロントが必要になります。一部屋でも賃貸等で住んでいる人がいれば許可が降りないようです。

 

あれ...?

 

事務所付近のAirBnBの民泊ってほとんどフロア全体ではなく、1室貸しでフロントも無いし、他に住んでいる人たくさんいるのに...

と思い保健所の方に聞いてみると、

 

 

『 無許可で営業していますね ...違法です...  』

 

 

広島市だけでもかなりの数の民泊が無許可でやっていて、近隣トラブルにもつながることも多く、『違法民泊』は大きな問題になっているようです。

 

そこで国としても新たに法整備を行う動きがあるようで、旅館業法とは別に、『民泊新法』 という民泊に対しての法律を来年度までに発表するといわれています。

まだ施行されていませんが、大まかな内容は下記の通りです。

  • 住居専用地域での営業も可能で、旅館業のような「許可制」ではなく、「届出制」である。
  • 年間180日未満(まだ日数は確定ではないらしい)で設定される営業日数の上限がある
  • フロント設置不要・床面積の制限もなし
  • 「家主居住型」 「家主不在型」に分かれていてそれぞれ諸条件が異なる

 

民泊新法が施行されるとかなり変わってくるなぁ...

 

 

  1. 旅館業の簡易宿所営業許可を取って民泊を行う・・・許可の条件は厳しいが営業可能日数の制限がない
  2. 民泊新法上での届出をして民泊を行う・・・条件が緩和されていて届出のみでOKだが、年間180日以下での営業になってしまう

 

まずは1.2のどちらかの方法で民泊の申請を保健所にすることになる。

思ったよりもいろいろと難しそうだ。。。

 

 

保健所の方から次は建築基準法上の問題もでてくるので、中区役所建築課に行ってみるように言われたので行ってきます!!!

 

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イタリア : アルベロベッロでの民泊

 

第3話へ続く…